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日常のトラブルを回避する方法!>出生のトラブル解決方法

出生に関するトラブルには、自分の子か否か、
出生届に関する問題などがあります。

まず、自分の子か否かのトラブルですが、
妻が離婚中に懐胎した子は夫の子と推定されます。
また、離婚成立の日から200日後、
または婚姻の解消もしくは取り消しの日から
300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したとされます。

この場合、嫡出子否認の訴えをすることができます。
ただし、この否認の訴えは、
夫が子の出生を知った時から1年以内に行なければいけません。
他にも親子関係不存在の訴えも可能です。

嫡出子否認や親子関係不存在は家庭裁判所に
調停の申し立てをします。
この調停で、当事者双方に子供が夫の子ではないと
いう合意ができた場合には審判をされます。
調停が不成立となれば、訴訟になります。

また戸籍についても、出生は事実上の問題なので
戸籍の提出によって効果がでるものではありません。
家庭裁判所に戸籍の記載を変更、訂正も可能です。

最近ではもう生まれた子どもに対して
DNA検査などが可能ですので、
不安な方は試してみれば…

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